
確定申告にあたって
- 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告を行なわなくてはなりません。
- 入居した翌年に、税務署に申告をする必要があります。
確定申告に必要なもの
- 住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
- 新住所の住民票
- 登記簿謄本(法務局で取得)
- 売買契約書の写し
- 源泉徴収票(勤務先より)
- 認印
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成21年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大500万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
住宅ローン減税の適用条件
ローン減税が受けられる条件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
- 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること(給与収入で約3,336.8万円)
- 住宅を取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
ローン減税が受けられる住宅の条件
- 住宅の床面積(登記簿面積)が50u以上
- 住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
- 中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
- 3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること
※『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。