いよいよ物件の残代金決済・お引渡しです。残代金の授受・鍵の引渡しを行います。
当日中に法務局に所有権移転登記等の申請を行うため、決済は平日の午前中に行うのか一般的です。
1.物件の最終確認
決済に先立ち、売主様・買主様立会いによる物件の最終確認を現地にて行います。
境界の確認や設備・備品を一覧表にもとづき、契約書に定めたとおりに引渡しが行われるか確認します。
2.抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括返済して、抵当権を抹消しておかなければなりません。
3.残代金の支払い
買主様から売主様に売買代金から手付金を差し引いた残代金を支払います。 預金小切手で授受するケースもありますが。買主様が住宅ローンを利用する場合などは、売主様、買主様、司法書士、私どもの担当、全員が金融機関に集まって振込みで残代金を 授受するケースがほとんどです。
4.所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に委託
残代金授受の完了と同時に、所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に委託します。
5.固定資産税や公共料金、管理費等(マンションの場合)の清算
固定資産税や公共料金、管理費等(マンションの場合)の清算を行います。引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算を行うのが一般的 です。
6.物件(鍵)の引渡し
残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関の鍵だけでなく、勝手口、門扉その他の鍵などをすべて渡します。引渡しが完了した証として、売主・買主双方で「引渡確認表」を取り交わし、売買契約の全てが完了したことを確認します。
7.付帯する設備の引渡し
マンションの管理規約や分譲時のパンフレット、エアコン、給湯器など付帯する設備については取扱説明書なども買主様にお渡ししましょう。
8.不動産会社、司法書士への支払い
不動産会社への仲介手数料、司法書士への報酬などの支払いを済ませます。
権利証 | |
実印 | |
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) | |
固定資産税納付通知書 | |
固定資産評価明書 | |
不動産仲介料及び司法書士の報酬 | |
登記費用(抵当権抹消登記住所変更登記など) | |
物件に使用されている全ての鍵 |