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> 7.売買契約の終結
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様が合意に
至ったら、売買契約を交わします。
売買契約
「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。
物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。
売主様・買主様双方が合意にいたったら契約となります。(その時点で手付金の支払いが行われます。)
不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。
契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は丸成にご相談ください。
売買契約に必要なもの
権利証(物件確認と所有者確認の為)
実印
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)(*念の為住民票抄本を準備します)
契約印紙代
仲介手数料の半額(別途消費税及び消費税が必要です)
設備表
物件状況等報告書
本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
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